甲 ウロボロス・エンタテイメント
乙 契約タレント
本契約書は、甲及び乙の共益を目的とし締結するもので、あくまでも善意の解釈の 上に成りたつものである。 したがって本稿に記載されない事項等により問題が生じた場合には、甲は乙の利益 を最優先し、また乙は甲に金銭及び社会的損害を与えぬよう善処しなければならな い。
第 1 条 専属契約
乙は、代理人たる甲に、別記一切のメディアに関する独占的プロモ−ト活動を行う 権利を委託する。 その際肖像権も甲に属し、共通の利益を目的をする広告宣伝活動に使用する。この 権利を有する限り、甲は最前の方法で乙を売り出す努力をする。 *新聞、雑誌、ラジオ、TV、ポスタ−、カタログ、ビデオ、写真集、音楽、演技、 舞台活動、マルチメディア(DVD 、ビデオ、インターネット)等
第 2 条 労務条件
甲はあくまで乙の承諾を得て業務を遂行し、労務提供の際は、乙とスケジュ−ルを 調整し、詳細条件(場所、日付等)を提示する。乙は提示条件と合わない場合、こ れを断ることが出来る。
第 3 条 労務提供
乙は、誠実に労働にあたらなければならない。仕事当日の遅刻や、紹介された業務 を途中放棄することは出来ない。乙が甲に社会的及び金銭的損害を与えた場合、な らびに業務上の過失(遅刻、トラブル)に対してペナルティを課し甲は乙ならびに 保護者に対してそれを請求することができる。
第 4 条 契約期間
本契約の期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。但し、甲及び乙の 何れかが上記満了日の 3 ヶ月前までに本契約の終了を確認する旨の意志を表示し なかった場合、本契約は引き続き更新されるものとする。
第 5 条 契約の終了
本契約は、下記の事項に、該当するものにあたり、協議の上終了することが出来る。 <1>乙の結婚による廃業 <2>乙の遠隔地への住居移転 <3>乙のタレント、芸能活動の廃止 <4>甲よりの契約解除通知 <5>乙の別職業専念
第 6 条 肖像権
甲は乙の芸名、写真、肖像、筆跡、経歴、映像を独占的に継続的に使用することが できる。
第 7 条 協議・合意管轄
甲及び乙は本契約に関し問題が生じた場合、必ず協議の上解決するものとし、その 機会を求められた相手方は申し出に応じなくてはならない。その結果訴訟、調停等 の紛争となった場合には、地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とする事に合意 する。
以上